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最高裁判所第一小法廷 昭和61年(オ)1276号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人福田照幸、同福田治栄、同黒木芳男の上告理由第五点を除くその余の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

同第五点について

原審の訴訟費用の裁判に所論の違法はない。論旨は、原審の裁量に属する一部敗訴の場合の訴訟費用負担に関する判断の不当をいうものにすぎず、採用することができない。

(裁判長裁判官 四ツ谷 厳 裁判官 角田禮次郎 裁判官 高島益郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 佐藤哲郎)

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